大阪府視聴覚ライブラリー利用規則


(趣旨)

第一条
この規則は、大阪府教育委員会が所管する視聴覚ライブラリー (以下「ライブラリー」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八教委規則三・一部改正)
(位置)

第二条
ライブラリーは、大阪府立中央図書館内に置く。
(平九教委規則六・平二八教委規則三・一部改正)
(業務)

第三条
ライブラリーの業務は、次のとおりとする。
   一 視聴覚教材及び機材(以下「教材等」という。)の収集
   二 教材等の管理及び貸出し
   三 教材等の利用についての指導及び助言
   四 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育の振興に関すること。
2 同条第一項第二号及び第三号については、大阪府立中央図書館長(以下「館長」という。)が行う。
(平二八教委規則三・旧第九条繰上・一部改正)
(貸出対象)

第四条
前条第一号の規定による教材等の貸出しは、府の区域内に所在する学校、社会教育施設又は団体(以下「学校等」という。)が行う視聴覚教育を目的とした利用に供するため、無償で行うものとする。
(平二八教委規則三・一部改正)
(教材等の貸出し)

第五条
教材等の貸出しを受けようとするものは、教材等利用申込書(別記様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たっては、学校等が利用することを確認できる書類を提示しなければならない。
(平二〇教委規則五・平二八教委規則三・一部改正)
(貸出数の制限)

第六条
同時に貸出しを受けることができる教材等の数は、別表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
(平九教委規則六・平二八教委規則三・一部改正)
(貸出期間)

第七条
教材等の貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から起算して二週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りでない。
(平二八教委規則三・一部改正)
(貸出しの制限)

第八条
次の各号のいずれかに該当するときは、教材等の貸出しを承認しない。
   一 営利を目的とするとき。
   二 教材等の貸出しについて、偽りの申込みをしたとき。
   三 教材等を滅失し、又は損傷するおそれのあるとき。
   四 前三号に掲げるもののほか、館長が支障があると認めるとき。
(平二八教委規則三・旧第九条繰上・一部改正)
(教材等の返還)

第九条
館長は、貸出しを受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、第七条の規定にかかわらず教材等を返還させることができる。
   一 この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
   二 前条各号に掲げる事由が発生したとき。
(平二八教委規則三・旧第十条繰上・一部改正)
(賠償)

第十条
貸出しを受けた教材等を滅失し、又は損傷したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が免除することが適当と認めた場合はこの限りではない。
(平二三教委規則六・一部改正、平二八教委規則三・旧第十二条繰上・一部改正)
(委任)

第十一条
この規則に定めるもののほか、ライブラリーの利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平九教委規則六・旧第十四条繰上、平二〇教委規則五・一部改正、平二八教委規則三・旧第十三条繰上・一部改正)

附則
附 則
この規則は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
附 則 (平成九年教委規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第八条の改正規定については、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年教委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年教委規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年教委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平九教委規則六・旧別表第一・一部改正、平二一教委規則三・平二八教委規則三・一部改正)
教材等
数量
ビデオ・DVD・十六ミリフィルム
六本
映写機
一台
スクリーン
一脚

様式(第五条関係)
(平成二八教委規則三・追加)
様式(教材等利用申込書)

     
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